2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それから、主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されており、相続税法違反が除外されていて、所得税法違反は含まれています。 なぜこのようになっているのか。もし、過去に適用のない類型を除外するというのであれば、重大な犯罪も取り除くべきことになってしまい、不当な結論に至ります。
それから、主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されており、相続税法違反が除外されていて、所得税法違反は含まれています。 なぜこのようになっているのか。もし、過去に適用のない類型を除外するというのであれば、重大な犯罪も取り除くべきことになってしまい、不当な結論に至ります。
ところが、それを家庭内、自己消費ではなくて、仮によその方に無料でお上げしても、これは酒税法違反なんだそうですね。これはなかなか、そんな規定があるのかということで、私もちょっと不勉強でございました。
多分、先ほど菅総務大臣も話されましたけれども、これが要するに酒税法違反だというふうに強く認識をしてやっている人というのは余りいないんじゃないかという気がするわけですね。みんなが、何か当たり前の、昔からやっているようなことをやっている、そういう気持ちでやられているのではないかなという気がするわけですが、この点についても後ほどまた議論したいと思います。
これは私は、酒税法違反だからマスコミがこうやってこぞって取り扱っているのではないような気がするんですね。なぜこんなにマスコミは一生懸命この問題を取り扱うんでしょうか。私は、この酒税法の今適用している規定、それそのものが社会通念上からいってちょっとおかしいんじゃないの、そういう意図を含んでの報道ではないかというふうに思うんですが、このあたり、椎名政務官、いかがでしょうか。
これは酒税法違反、いろんな話があるわけで、時間がないので飛ばします。 先ほど倫理の話が出ておりまして、防衛庁は大事な部門で公正、あるいは国民に不信を招くようなことはしないというふうにおっしゃっておりましたので、この辺を私はぜひ厳正に対処してほしいと思うんですけれども、もし今後このようなプレゼントがあったらどうするんですか。簡単にどうぞ。もう受けない、絶対に。
酒税法を見ましても、非営利のものであっても継続的に販売するということに対しては酒税法違反になるということですから、私どもは単発的に、継続的にしないということで酒税法をクリアしたと思っております。そういうことで二千六百円で――当時二千六百円ですから、今では酒税法も改正になっておりますので千円台だと思います。
○宗田説明員 マンズワイン社に対しまして、東京国税局が酒税法違反の嫌疑があるということで調査に入っておりまして、現在も引き続き調査を継続しております。
○元信委員 酒税法違反というのは具体的にはどういう内容なんでしょうか。
しかし、悪法といえども法は法ですから、したがって酒税法違反のどぶろくづくりには私はにわかに賛成するものではありません。ただ、こんな状態が続くと、国民は法に対して「免れて恥なし」ということになりかねません。一定の条件で自家醸造を認めてはいかがですか。大蔵大臣は答えにくいと思いますので、ここはひとつ憲法十三条の精神を踏まえて総理の見解をお伺いしたい。
ただいまお尋ねの成田のどぶろく密造事犯でございますが、ただいまその取り締まりが司法当局で及んでいないのではないかというお尋ねでございましたが、これにつきましては既に先般一月三十一日に千葉地方検察庁は酒税法違反で起訴をいたしております。
支障があるというのは、いま申しましたように、われわれ関係した者から言えば、たとえば甘酒をつくって、それをほうっておくとアルコールのにおいがし出す、アルコールのにおいがし出したものを酒だと思ってほうっておくと酒税法違反になるから、アルコールができたと思ったら、それは捨てなさいというようなこと、それでも学習支障にならないけれども、そういうときとか、まあ極端なのは、いまの化学などで危険のある場合、そういうのはそうです
形態として見ますと、いわゆる酒税法違反というものではないわけでございます。でございますが、しかしこれについては近所の小売り業者との値段差ができるというようなことで、酒類販売業界に非常な波紋を起こしたわけでございます。
そういうことを考えますと、お話しのようにこれは酒税法違反ではありませんし、そうかといって、私は同時に、現在の経済の法則を全く無視して流通機構を混乱におとしいれてこれを一般化するのはどうかなという気持ちは持っております。持っておりますが、消費者の一つの心理から見ますと、こうしたことを押えるということは、きわめて奇妙な現象に映ることもまた事実なんです。
あるいはこれでつくっている各家庭は酒税法違反で一斉にやはり検査をしなければならない、こういうことにもなるわけで、だから私はやみ米と同じだと言うのです。いまは特に米が余ってきたからでもありますが、食管法で云々と言ったらもの笑いになりますね。それと同じように、これだけのものが一般的に各家庭で——私は醸造とは思わないですね、加工されて愛飲されておる。
この十三品目がきめられる前にもすでに出ておって、そのときには酒税法違反であるとかなんとかいうことで多少論議があったのですが、それでもどうすることもできなくて、この十三品目が許可されたわけですね。今日ではもう何百という酒ができるということが一般的にいわれている中で、それでつくられているわけですね。そういうものを、事実上破られている法律をもってこれだけで縛っていくというのは私は誤りだと思う。
○村山(喜)分科員 酒税法違反にもならないし、それから生協法違反でもない。こういうようなことです。 そこで、国税庁のほうは、三十五年に統制が解除されて、三十九年に基準価格が廃止をされました。今日においては、事実上は小売り免許だけが残っておるのだけれども、価格の統制はないわけです。
ただ、この実情を申しますと、消費者が直接に、相当この場合は遠方にある酒屋さんでございますが、ここに注文をされまして、そして酒屋さんがそれを取りまとめて消費者に届けるということでございまして、まあ価格も確かに安うございますが、酒税をやっと徴収できるぎりぎりのところで売っておるということでございまして、生産者が、酒屋さんが直接消費者に売ることは禁じておりませんので、その意味では酒税法違反というわけにはまいらないものでございますけれども
しかたがないから、その生協の組合員である一人一人の消費者で集まって年末年始に酒は高いのだが、さっき私が申し上げたように非常にマージンも高いので、何とかこれを三割引きで買うことはできないかというような相談をしてやろうとすると、あなた方は通達をかってに自分でつくっておいて、それは酒税法違反だ、免許が要るんだ、それに違反したら懲役一年以下、二十万円の罰金だ、こういうばかなことは私は許されないと思う。
その中で、通告制度に関してですけれども、この通告制度の中で、酒税法違反の被告事件で判決文があるわけなんです。これは二十八年に棄却になった事件ですが、第二審は東京高裁であります。
そういう意味から言って、これからだんだん出てくる梅酒ですね、梅を買ってアルコールを添加すれば酒税法違反だなんて、アルコールの税金は払っている。酒税法の税金は何かと言えば、アルコールじゃないですか。その税金を払ってアルコールを買って、そうして梅を入れると税金を払えと言う。イチゴを入れると税金を払え、砂糖を入れれば税金を払え、そんな税金はありますかと言うのです。
○説明員(鈴木信次郎君) 御指摘の事件は、良川好子こと張英姫、この人が、尼崎税務署から、酒造法違反——これは密造酒の所持ということでございますが、酒税法違反事件につきまして神戸地方検察庁尼崎支部に告発され、再三の呼び出しに応じなかったため、昭和三十八年八月二十八日に逮捕状によって逮捕されました。
○説明員(臼井滋夫君) ただいま御指摘の昭和二十五年の六月六日、酒税法違反被告事件に関します第三小法廷判決は、まさに御指摘のとおり、酒税法の没収規定につきまして判定したものでございまして、その判決要旨は、酒税法六十条三項、同法六十四条二項による没収——これは改正前のものでございますので、条文の筋が違っておりますけれども、現在の酒税法の没収規定と同趣旨の、密造等にかかります酒類、機械、器具、容器等を没収
これに次ぎまして関税法違反の密輸貨物とか、あるいは酒税法違反の密造酒等がこれに次いでおるわけでございます。これら調査の対象にいたしました事件で、先ほど来御指摘の所有権以外の没収物の上に担保物権等が存在するものがあったかどうかを調査いたしましたところ、これは全く皆無でございます。
この酒税法違反で没収になっておりますのは密造酒でございます。しかも密造酒の場合には、畑のまん中にそういうような密造の場所があって、そこにたくわえてあるというようなことで発見される場合が東北地方の密造酒の事件ではしばしば見受けるのでございますが、その畑の所有者が必ずしも密造酒の所有者ではないわけで、所有者は全然知らぬふりをしてしまいますために、その所有者が分明でない場合も多いわけでございます。
そこで、もらった資料の中で、いまの具体的事例集の中で最後の表に昭和三十七年一月から六月までの「没収言渡件数調これは検察庁が調査された資料なのでございますが、関税法で没収の言い渡しのあった件数、これは東京、横浜あるいは神戸といったところによくあるのですが、酒税法違反では数は少ないのですが、青森県が判決言い渡し十四件、没収十四件と全国の最高になっていますが、これは青森県において酒の密造が全国で一番多いというのか
たとえば合成清酒というレッテルをはっきりいたしまして、これは税率がそれぞれに種類ごとにきまっておりますので、消費者にそのことをはっきりさせるという意味で、並びに酒税法違反等のないようなために、この種類をはっきりさせるということでございます。